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特別栽培農産物(とくべつさいばいのうさんぶつ)

農産物の生育期間中における節減対象農薬(化学合成農薬)から有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬を除外したもの)使用回数及び化学肥料の窒素成分量が、慣行基準(地方公共団体が策定または確認したもの)の5割以下の栽培方法により生産された農産物。

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